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緊急事態措置等を受けての教習所関係特例措置です

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を受けて、埼玉県警察本部より、以下のような特例措置が通知されました。

 1.特例処置内容
(1) 仮運転免許証の有効期間の延長
仮運転免許証の有効期間は、当該仮免許に係る適性試験を受けた日から起算して6月と規定されていますが、仮免許を受けた者のうち、
☆有効期間の末日までに申出があれば、
仮免許の裏面備考欄への記載により、運転可能期間を、当初の仮免許の有効期間が経過した日から起算して、緊急事態宣言において指定された区域における新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間を加えた期間が経過するまでの間とすることが可能となります。

(2) 教習期間の特例
普通免許等に係る教習期間について9月以内を基準とする旨等が規定されていますが、
☆教習所の一時閉鎖など教習を一時中断せざるを得ないような事態においては、
教習期間の算定から当該中断に係る日数を除外することが可能となります。

(3) 修了証明書等の有効期間の延長(技能試験免除期間の延長)
卒業証明書等又は修了証明書を有する者に関しては、各証明書に係る技能検定等を受けた日から起算して、それぞれ1年又は3月を経過しない期間、各証明書に係る免許に係る技能試験が免除されていますが、
☆当該期間の末日までに申出があれば、
当該期間が経過した日から起算して緊急事態期間を加えた期間が経過するまでの間は、技能試験が免除されます。

2.緊急事態期間
現時点の緊急事態期間は4月8日から5月6日までの29日間となります。

詳しくは、休業要請解除後、受付までお問い合わせ下さい。

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