一般教育訓練講座パンフレットが新しくなりました!
今回の改定は2017年3月12日の道路交通法改正により
・平成19年6月2日~平成29年3月11日までに取得した普通免許が「準中型(5t)免許」となったこと
・新たな準中型免許から中型免許、大型免許を取得する場合、これまでの普通免許所持より4時限、技能教習時限数が短くなり、それに伴って料金も4時限分安くなったこと
です
平成19年6月2日~平成29年3月11日までに取得した普通免許をお持ちの方は引き続き、「準中型(5t)免許」として教育訓練給付制度が適用されますので、免許取得の際にはぜひご活用ください(^_^)/