教育訓練給付金
SCROLL DOWN
教育訓練給付金制度のご案内
教育訓練給付金制度とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
いくら支給されるの?
受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)(支給要件期間が3年以上)に相当する額を支給します。
但し初回に限り、支給要件期間が1年以上で受給が可能です。
通常総額(税込) − 給付予定 = 受給後の自己負担額となります
教育訓練給付金制度の対象者
65歳未満の方で、雇用保険に3年以上加入されていれば、在職中はもちろん、離職後でも離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であれば教育訓練給付金制度をご利用になれます。さらに、今回初めて教育訓練給付金制度をご利用になる方は、雇用保険の加入期間が1年以上であれば給付の対象となります。
初めてご利用の方、雇用保険加入期間 1年以上
2回目以降ご利用の方、雇用保険加入期間 3年以上
支払った教育訓練経費の最大20%支給されます。(上限10万円)
※教育訓練給付金制度の受給資格の有無については、ご自身の住所を管轄するハローワークで照会することができます。
あなたは受給対象者?設問に答えるだけで簡単に診断できます。
教育訓練給付金シミュレーション▶︎入校資格
- 中型を含む免許取得コース
20歳以上で、普通免許または中型(8t限定)免許を受けていた期間が通算して2年以上の方。 - 大型、大型二種、普通二種を含む免許取得コース
21歳以上の方で、普通免許又は中型(8t限定)免許を受けていた期間が通算して3年以上の方。 - けん引、大型特殊免許取得コース
普通免許または中型(8t限定)免許をお持ちの方。 - 視力は大型、けん引、大型二種、普通二種が片眼で0.5以上、両眼で0.8以上、深視力2.0cm以内、大型特殊が片眼で0.3以上、両眼で0.7以上。
追加教習、補修教習、再検定料金
技能教習が既定の時間で終了しなかったり、検定が不合格で補修教習、再検定が生じた場合には以下の料金が必要です。
- 追加教習料金・補修料金
普通 4,000円(税込4,400円)、中型 6,500円(税込7,150円)、大型 7,500円(税込8,250円)、大特 7,000円(税込7,700円)、けん引 7,000円(税込7,700円)、普通二種 5,500円(税込6,050円)、中型二種 7,000円(税込7,700円)、大型二種 8,500円(税込9,350円) - 再検定料金
大型一種、大型二種は修了検定・卒業検定とも 7,000円(税込7,700円) - その他の車種は修了検定・卒業検定とも 5,000円(税込5,500円)
技能教習キャンセル料
教習当日にキャンセルした場合には、キャンセル料金1,000円(税込1,100円)をいただきます。
途中解約
教習を途中で解約された場合の払い戻しは、教習の進度状況によって下記のとおりとなります。
- 教習を開始していない場合(学科1を聞いていない場合)/全額
- 1段階の場合/2段階の学科教習料金と技能教習料金の残高
- 2段階の場合/技能教習料金の残高